マネックスの横暴?

いきなり契約書のようなものを提示してOKならマイページへ移動する。NGならサイトの利用が出来ない。

しようが無いからAIにチェックしてもらった。

結果は問題なし。悪い話でない。

本来解説文を乗せるべきだろう

不親切が過ぎる

 >


ジェミニ::


ご提示いただいたドキュメントは、マネックス証券の「契約締結前交付書面(手数料一覧)」および「SOR取引約款」の内容ですね。

結論から申し上げますと、内容自体は一般的な証券会社の法定書面(2026年4月時点の最新版想定)の形式に則っており、記載事項に不備があるような「問題」は見当たりません。

ただ、非常にボリュームがあり専門用語も多いため、利用にあたって特に注意しておくべきポイントを整理しました。


1. 手数料コースの選択(重要)

マネックス証券には複数の手数料体系がありますが、「どれが適用されているか」でコストが劇的に変わります。

  • 取引毎手数料(1注文ごと): 少額(10万円以下など)をたまに買う人向け。

  • 一日定額手数料(ボックス): 1日に何度も、あるいは合計100万円を超える大きな取引をする人向け。

  • 旧オリックス・旧トレステ口座: 過去の経緯で引き継いでいる方は、現在の標準コースと料金が異なるため、自分のマイページで現在の設定を確認することをお勧めします。

2. 「SOR取引」とは何か?

約款の後半にある「SOR(スマート・オーダー・ルーティング)」は、投資家にとってメリットのある仕組みです。

  • 仕組み: 東証(東京証券取引所)だけでなく、私設取引システム(PTS)も含めて、「その瞬間に一番安く買える(高く売れる)市場」をAIが自動で選んで執行します。

  • 注意点: 信用取引の「現引・現渡」などは対象外であることや、システム障害時には東証のみの執行に切り替わることが明記されています。

3. レバレッジ・インバース型ETFの注意

書面内に「留意点」として記載されていますが、いわゆる「2倍」や「マイナス1倍」などのETFは、長期保有すると指数の動きからズレていく(減価する)リスクがあります。これは中長期投資には向かないため、初心者が「ずっと持っておこう」と考えるのは危険だという警告です。

4. 単元未満株(ワン株)の手数料

(2)の項目にある通り、マネックス証券では単元未満株(1株単位)の買付手数料は無料(0円)です。ただし、売却時には最低48円(税込52円)からの手数料がかかる点は、少額投資をする際に計算に入れておく必要があります。


まとめ

この書面を確認する上で、ご自身が以下のどれに当てはまるかをチェックしてみてください。

状況チェックすべき点
これから株を始める「取引毎手数料」が設定されているか確認。
1日100万以上動かす「一日定額手数料」への変更を検討。
1株ずつコツコツ買いたい買付無料だが、売却時のコストに注意。

何か特定の取引(例:「100万円の株を買うといくらか?」など)について知りたい場合は、具体的な金額を教えていただければシミュレーションしますよ。



コパ:::


結論だけ先に言うと、この文書に「問題がある」ような危険・不正・矛盾は見当たりません。 内容としては、マネックス証券の手数料体系・SOR取引約款をまとめた正式な説明書であり、記載内容も一般的な証券会社の開示文書と整合しています。

🔍 要点(あなたが気にしているであろうポイントを中心に整理)

1. 手数料体系は正しく記載されているか?

はい、問題ありません。 引用例:

「5 万円以下 50 円(税込:55 円)」 「100 万円超 150 万円以下 582 円(税込:640 円)」

一般的なマネックス証券の「取引毎手数料コース」と一致しています。

2. 一日定額手数料のボックス計算は正しいか?

はい、正しいです。

「100 万円超 以降、300 万円ごと 2,500 円(税込:2,750 円)」 「1 ボックスごとの売買手数料は、月間利用ボックス数に応じて…」

マネックス特有の「ボックス制」も正しく説明されています。

3. 旧オリックス証券・旧トレードステーション利用者向けの記述は正しいか?

はい、過去の統合経緯に基づく正しい内容です。

「2010 年 5 月 1 日のマネックス証券とオリックス証券の合併に際し…」 「2020 年 8 月 7 日のサービス終了日における…」

4. SOR取引約款の内容は適切か?

はい、一般的なSOR約款と整合しています。

特に重要な部分も正しく書かれています:

  • SORは最良価格の市場へ自動ルーティング

  • PTS(ジャパンネクスト)を利用

  • システム障害時の扱い

  • 免責事項

「PTS での注文の執行は SOR システムにおける判定を通じて自動的に行われ…」 「システム障害を原因として…約定連絡が遅延することがあります。」

🧭 総合評価:問題なし

  • 記載内容は証券会社の公式文書として自然

  • 手数料体系も矛盾なし

  • 約款の構成も一般的

  • 不正・危険・詐欺的な記述は一切なし

→ 安心して読んで大丈夫な内容です。

次に確認したいことはありますか?

例えば:

  • 手数料のどれを選ぶべきか

  • ボックス制の計算を具体例で知りたい

  • SORをオンにすべきかどうか

どれを深掘りします?


3

① インターネット売買手数料コース

取引毎手数料

1 注文の約定金額 売買手数料※3

5 万円以下 50 円(税込:55 円)

5 万円超 10 万円以下 90 円(税込:99 円)

10 万円超 20 万円以下 105 円(税込:115 円)

20 万円超 50 万円以下 250 円(税込:275 円)

50 万円超 100 万円以下 487 円(税込:535 円)

100 万円超 150 万円以下 582 円(税込:640 円)

150 万円超 3,000 万円以下 921 円(税込:1,013 円)

3,000 万円超 973 円(税込:1,070 円)

一日定額手数料

(※1、2 )

1 日の約定金額合計 売買手数料

100 万円以下 500 円(税込:550 円)

100 万円超

以降、300 万円ごと 2,500 円(税込:2,750 円)

1 日の約定金額のうち、約定金額 300 万円ごとの売買を「ボックス」という単

位と呼びます。

1 ボックスごとの売買手数料は、月間利用ボックス数に応じて下記の表のとおり

となります。

また、月間利用ボックス数は、約定日ベースで月初から月末までカウントします。

(例:1 日の約定金額が 100 万円超 300 万円以下の場合は 1 ボックス、300

万円超 600 万円以下は 2 ボックスとカウントされます。)

100 万円以下の場合はボックス数にはカウントされません。

月間利用ボックス数 1 ボックスのお支払額

1~20 2,500 円(税込:2,750 円)

21~120 2,250 円(税込:2,475 円)

121 ボックス以降 1,650 円(税込:1,815 円)

※1 1日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お

取引がない日の売買手数料はかかりません。

※2 コールセンターをご利用の注文は、1 日の約定金額合計の対象とはなりません。

※3 ジュニア NISA における課税未成年者口座での取引は上記「売買手数料」が適用されます。

(「旧オリックス証券口座向け売買手数料コース」又は「旧トレードステーション利用口座向け売買

手数料コース」が適用されている場合でも上記「売買手数料」が適用されます。)

【旧オリックス証券口座向け売買手数料コース】

インターネット売買手数料において、2010 年 5 月 1 日のマネックス証券とオリックス証券の合併に際

し、旧オリックス証券に口座があり、合併後、「旧オリックス証券の売買手数料」が適用されているお客

様の場合は、以下の売買手数料となります。

1 注文の約定金額 売買手数料

取引毎手数料

10 万円以下 191 円(税込:210 円)

10 万円超 20 万円以下 239 円(税込:262 円)

20 万円超 50 万円以下 400 円(税込:440 円)

50 万円超 100 万円以下 762 円(税込:838 円)

100 万円超 150 万円以下 905 円(税込:995 円)

150 万円超 3,000 万円以下 1,429 円(税込:1,571 円)

4

3,000 万円超 1,500 円(税込:1,650 円)

1 日の約定金額合計(※) 売買手数料

一日定額手数料

50 万円以下 300 円(税込:330 円)

50 万円超 100 万円以下 800 円(税込:880 円)

100 万円超 200 万円以下 1,600 円(税込:1,760 円)

200 万円超 300 万円以下 2,400 円(税込:2,640 円)

以降 100 万円増えるごとに 800 円(税込:880 円)加算

6,200 万円超 一律 50,000 円

(税込:55,000 円)

※ 1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取

引がない日の売買手数料はかかりません。

※ コールセンターをご利用の注文は、1 日の約定金額合計の対象とはなりません。

【旧トレードステーション利用口座向け売買手数料コース】

インターネット売買手数料において、2020 年 8 月 7 日のサービス終了日における日本株取引ツール「ト

レードステーション」利用者については、2020 年 8 月 11 日以降、1 日の約定金額合計(現物取引及

び信用取引を合算)に応じて以下の一日定額手数料が適用されます。なお、当社が定める一定の条件を満

たしたお客様については、特別手数料が適用されます。

1 日の約定金額合計(※) 売買手数料

ミニプラン 10 万円ごとに 50 円(税込:55 円)

ノーマルプラン 100 万円ごとに 400 円(税込:440 円)

ラージプラン 1,000 万円ごとに 3,250 円(税込:3,575 円)

※1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取引

がない日の売買手数料はかかりません。コールセンター経由のご注文は、1 日の約定金額合計の対象と

なります。

(ご注意)

・2020 年 8 月 7 日のサービス終了日において選択している手数料プラン(ミニプラン・ノーマルプラ

ン・ラージプラン)が適用されます。後日変更はできません。

・2020 年 8 月 11 日以降、旧トレードステーション利用口座向け売買手数料コースから他の手数料コ

ースへ変更した場合は、変更後の手数料コースが適用されます(旧トレードステーション利用口座向け

の手数料コースに再度戻すことはできません。)。

② コールセンター売買手数料コース

売買手数料

コールセンター 約定金額の 0.40%(税込:0.44%)

(最低手数料 2,500 円(税込: 2,750 円))

※非課税口座及びジュニア NISA における課税未成年者口座では、コールセンター経由での売買注文は原

則としてお受けしておりません。ただし、お客様の使用にかかるコンピューター、電気通信回路の故障

その他やむを得ない事情があると当社が認めた場合には、コールセンター経由での売買注文をお受けす

ることがあります。その場合、上記に記載のコールセンター手数料が適用されます。

③ IFA 売買手数料コース

1 注文の約定金額 売買手数料

取引毎手数料 25 万円以下 2,500 円(税込:2,750 円)

5

(※) (最低手数料)

25 万円超 100 万円以下 約定代金の 1%

(税込:1.1%)

100 万円超 200 万円以下 約定代金の 0.875%+1,500 円

(税込:0.9625%+1,650 円)

200 万円超 300 万円以下 約定代金の 0.8%+3,000 円

(税込:0.88%+3,300 円)

300 万円超 400 万円以下 約定代金の 0.75%+4,500 円

(税込:0.825%+4,950 円)

400 万円超 500 万円以下 約定代金の 0.7%+6,500 円

(税込:0.77%+7,150 円)

500 万円超 1,000 万円以下 約定代金の 0.6%+11,000 円

(税込:0.66%+12,100 円)

1,000 万円超 2,000 万円以下 約定代金の 0.55%+16,000 円

(税込:0.605%+17,600 円)

2,000 万円超 3,000 万円以下 約定代金の 0.5%+26,000 円

(税込:0.55%+28,600 円)

3,000 万円超 5,000 万円以下 約定代金の 0.3%+86,000 円

(税込:0.33%+94,600 円)

5000 万円超 1 億円以下 245,000 円(税込:269,500 円)

1 億円超 2 億円以下 295,000 円(税込:324,500 円)

2 億円超 345,000 円(税込:379,500 円)

※単元未満株の売却については、「(2) 国内上場有価証券等のその他取引手数料」の単元未満株のイン

ターネットの手数料が適用されます。

(2)国内上場有価証券等のその他取引手数料

手数料

募集・売出株 ブックビルディング参加費用

購入時手数料など 無料(0 円)

立会外分売 無料(0 円)

単元未満株

※1

インターネット

買付 無料(0 円)

売却 約定金額の 0.5%(税込:0.55%)

(最低手数料 48 円(税込:52 円))

コールセンター※2

約定金額の 1.0%(税込:1.1%)

(最低手数料 1,905 円(税込:2,095 円))

転換社債型新株予約権付社債(CB)※3

約定金額の 0.4%(税込:0.44%)

(最低手数料 2,500 円(税込:2,750 円))

※1 単元未満株の売却代金が税込の最低手数料に満たない場合、手数料(税込)の金額はその売却代金を

上限とします。また、ジュニア NISA における課税未成年者口座での取引についても上記に記載の売

買手数料が適用されます。

※2 非課税口座及びジュニア NISA における課税未成年者口座では、コールセンター経由での売買注文は

原則としてお受けしておりません。ただし、お客様の使用にかかるコンピューター、電気通信回路の

故障その他やむを得ない事情があると当社が認めた場合には、コールセンター経由での売買注文をお

受けすることがあります。その場合、上記に記載のコールセンター手数料が適用されます。

※3 当社で現にお預りしているものを売却する場合にのみ適用されます。新規の買付けは取り扱っており

ません。

6

(3)その他諸費用

 口座開設費及び管理・維持費はすべて無料(0 円)です。

〇その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載さ

れることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp

/shijyo/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。

3. 当社の概要

商 号 等 マネックス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 165 号

本店所在地 〒107-6025 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号

加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人 金融先物取引業協会、

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資 本 金 13,195,101,821 円※

主 な 事 業 金融商品取引業

設 立 年 月 1999 年 5 月

連 絡 先 お客様ダイヤル 固定電話 0120-846-365(無料)

携帯電話・一部 IP 電話 03-6737-1666(有料)

ウェブサイト ログイン後の「ヘルプ・お問合せ」の入力フォームから

お問い合わせいただけます。

※当社の資本金の額は変動する場合があります。最新の内容については、当社ウェブサイト

(https://info.monex.co.jp/company/summary.html)でご確認ください。

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

窓 口 : お客様ダイヤル

電話番号 : 固定電話 0120-846-365(無料)

: 携帯電話・一部 IP 電話 03-6737-1666(有料)

受付時間 : 8 時 00 分~17 時 00 分(平日)

7

金融 ADR 制度のご案内

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で

簡易・迅速な解決を目指す制度です。

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の

指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

(FINMAC)」を利用することができます。

住 所 : 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館

電話番号 : 0120-64-5005

FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。

受付時間 : 月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)

〇レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※)のお取引にあたっては、

以下の点にご留意ください。

 レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の

場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期

にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。

 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適

合しない場合があります。

 レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスク

が存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認ください。

※ 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率

に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動

証券(以下「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・

下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が

+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以

内のものを含みます。)を「インバース型」といいます。

以 上

(2026 年4月)

KTM_JYO-21.5

1

SOR 取引約款

第1条 (本約款の趣旨)

この約款は、お客様が、マネックス証券株式会社(以下、「当社」といいます。)を介して行う

SOR 取引(以下、「本取引」といいます。)に関する当社とお客様の権利・義務に関する事項を

定めるものです。

第2条 (自己責任の原則)

お客様は、金融商品取引法その他の法令、諸規則、決定事項および慣行等に従い、本取引の

特徴、制度の仕組等について、本約款中に掲げる事項のほか、別途お客様に提供する 「SOR 取

引説明書」(以下、「本件説明書」といいます。)の内容を十分理解し、同説明書に則って取引す

ることに同意のうえ、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。

第3条 (用語の意義)

本約款における用語の意義は、次のとおりとし、金融商品取引法その他の諸法令、日本証券

業協会、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)、株式会社日本証券

クリアリング機構および株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項および慣行(以

下「法令等」といいます。)中、取引の条件に関連する条項に従うものとします。

① PTS(Proprietary Trading System)

内閣総理大臣による認可を受けた金融商品取引業者が運営する私設取引システムです。

当社ではジャパンネクスト証券株式会社の運営するジャパンネクスト PTS で執行しま

す。

ジャパンネクスト PTS には、PTS 第 1 市場(J-Market)、PTS 第 2 市場(X-Market)

および PTS 第 3 市場(U-Market) があり、当社ではお客様が SOR を指定して取引する

場合、PTS 第 1 市場(J-Market)に注文を執行します。

② SOR(Smart Order Routing)

お客様の売買注文について、取引所金融商品市場および PTS のうち、最良の価格で約定

できると思われる市場に注文を執行する注文形態をいいます。また、SOR であることを

指定された注文を「SOR 注文」、SOR 注文を執行するためのシステムを「SOR システ

ム」、東京証券取引所上場銘柄のうち SOR 注文が可能な銘柄として当社が指定する銘柄

を「SOR 対象銘柄」といいます。

第4条 (遵守すべき事項等)

お客様は、当社との間で行う本取引に関しては、法令等の本取引に関連する条項に従うとと

もに、本取引の対象となる有価証券の発行会社に適用される法令等に関し、当社から指示のあ

ったときは、その指示に従うものとします。

第5条 (本取引の対象)

本取引は、現物取引と信用取引に提供いたします。

お客様は、本約款の内容を理解し同意したうえで、本取引を行うことができるものとします。

2

現物取引、信用取引ともに、注文画面の初期表示では本取引を行う選択がされているため、本

約款に同意されないお客様は、注文画面で本取引を行う選択を外した上で注文の指示をするも

のとします。

第6条 (本取引の内容)

当社における本取引の内容は、お客様に対して別途提供する本件説明書に記載されるとおり

とします。お客様は、本件説明書に同意の上、同説明書の定めるところにより本取引を行うも

のとします。本件説明書と本約款の内容に齟齬がある場合には、本件説明書が優先するものと

します。

第7条 (注文の執行)

1 当社は、お客様から受託した注文について、本取引である旨の指定があり、かつ、当社の最

良執行方針に基づき SOR システムにおいて PTS での執行が適切と判定された場合にのみ、

PTS で当該注文を執行します。

2 PTS での注文の執行は SOR システムにおける判定を通じて自動的に行われ、当社は、お客

様が PTS での執行を指定する注文を受付けないものとします。

3 当社の定める SOR 対象銘柄以外の銘柄については、本取引である旨を指定する注文を受付

けないものとします。

4 当社は、PTS での注文の執行がお客様の利益に資さないと判断する場合その他必要がある

場合に、PTS に注文を執行しないことがあります。

5 信用取引における現引・現渡注文は本取引の対象外となります。

第8条 (報告書の作成および提出)

お客様は、PTS 認可業者または東京証券取引所が有価証券の売買その他の取引の適切な管理

および本取引の公正性確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、職業、

内部者登録の有無、口座番号)、取引内容およびその他の情報、資料にかかる報告を依頼した場

合には、当社が PTS 認可業者または東京証券取引所の依頼に基づく合理的な内容の報告書そ

の他の書類を PTS 認可業者または東京証券取引所に対して提出する場合があることに同意す

るものとします。

第9条 (臨時停止、臨時挙行の通知)

当社、PTS 認可業者または東京証券取引所が、臨時休業日、臨時半休日、売買取引の臨時停

止または臨時挙行を定めた場合は、緊急やむを得ないときを除きあらかじめその旨をウェブサ

イト等でお客様に通知するものとします。

第10条 (本約款の解約)

次の各号のいずれかに該当したときは、当社は、お客様の同意を得ずに、本約款に定める各

契約を解約することができるものとします。ただし、解約時においてお客様の当社に対する本

約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。

① お客様が証券総合取引口座を解約したとき。

② お客様が本約款の条項のいずれかにつき重大な違反を犯し、当社が本約款の解約を通告した

とき。

③ 前各号のほか、証券総合取引約款第 29 条に掲げる事由が生じた場合、契約を解除すること

3

が適当であると当社が認める事由に該当したとき、またはやむを得ない事由により、当社が

お客様に対して解約の申出をしたとき。

第11条 (免責事項)

1 当社は、以下に掲げる事項によりお客様に生じる損害については、その責を負わないものと

します。

① 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等(当社、PTS 認可業者および東京

証券取引所が運用するシステム機器等を含みますが、これらに限りません。)の障害もしくは

瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害もしくは瑕疵、または第三者による妨害、侵

入、情報改変等により、PTS 認可業者が PTS の運営をできなくなった場合、または当社が

提供する情報の伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合。

② お客様の注文または約定後の決済が、当社、PTS 認可業者または東京証券取引所の重大な過

失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかったか、誤っ

た注文もしくは決済となったか、または実行されなかった場合(金融商品取引所等における

障害、当社に株価等の情報提供を行う者における障害、または回線障害によって当社が正常

に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注され

なかった場合または誤った発注となった場合を含みます。)。ただし、本号の事態が発生した

場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに約定が成立した本取引の有効

性には、何ら影響が及ばないものとします。

③ お客様からの注文の受付に際し、入力されたお客様のログインID、ログインパスワードお

よび取引パスワードと、予め当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取

引。

④ 本取引に際し、当社、PTS 認可業者または東京証券取引所が提供する情報の内容につき、誤

謬、欠陥があった場合。ただし、当社、PTS 認可業者または東京証券取引所に故意または重

過失があったことにより損害を生じた場合を除きます。

⑤ 本取引に際し、当社が提供する情報につき、PTS 認可業者または東京証券取引所が公正な価

格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報

の全部または一部の変更または中止を行った場合。

⑥ 天災地変、戦争・紛争、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力

と認められる事由により、本取引の注文および約定の執行、金銭および有価証券の授受また

は寄託等の手続きが遅延しまたは不能となった場合(当社に故意または重大な過失がある場

合を除きます。)。

⑦ 当社、PTS 認可業者または東京証券取引所の判断(日本証券業協会等が行う措置に基づく場

合を含む)により、SOR システム、PTS について、全体または個別銘柄ごとに売買停止、

制限等の措置を実施した場合。

⑧ お客様が本約款に違反した場合。

⑨ お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等の場合。

⑩ その他当社の責めに帰すべからざる事由により損害が発生した場合。

⑪ 前各号のほか証券総合取引約款第 29 条および第 30 条に掲げる事由が生じた場合。

2 当社は、当社に故意または重過失が認められる場合を除いて、お客様に関するあらゆる種類

の営業の損失、得べかりし利益の喪失および間接的損害について責任を負わないものとします。

第12条 (売買取引の臨時停止または制限、あるいは規定時限外取引)

お客様は、次に掲げるような事由が生じた場合には、当社が、PTS での注文執行を停止する

など本取引を制限すること、また、PTS 認可業者および東京証券取引所が、売買取引の全部ま

たは一部を臨時に停止、制限すること、および規定時限外に本取引を行うことに同意するもの

4

とします。

① 対象銘柄が上場している主たる取引所が対象銘柄の売買停止等の措置を行った場合、または

日本証券業協会が対象銘柄の取引所金融商品市場外取引を停止した場合。

② SOR システムまたは PTS の稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適

当でないと当社、PTS 認可業者または東京証券取引所が認めたとき。

③ 対象銘柄について発行会社またはメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報

道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確であるときまたは情報の内容を周知させるこ

とが必要であるとき等、売買を継続することが適当でないと当社、PTS 認可業者または東京

証券取引所が判断した場合。

④ 売買の状況に異常がある、またはその恐れがある場合等で売買取引を継続するのが適当でな

いと当社、PTS 認可業者または東京証券取引所が認める場合。

⑤ 天災地変、戦争・紛争、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗

力と認められる理由により、本取引の注文および約定の執行、金銭および有価証券の授受等

が遅延しまたは不能となったとき。

⑥ 取引の公正性確保のためなど当社、PTS 認可業者または東京証券取引所が必要と認めた場合。

⑦ その他当社が売買取引を停止、または制限することが適当と判断した場合。

第13条 (PTS および立会外市場取引システムのシステム障害時における本取引の処理)

1 PTS におけるシステム障害またはそのおそれがある場合により PTS 認可業者が売買取引を

停止する場合には、原則として本取引の受注および執行を停止するものとします。

2 第 1 項に基づいて受注を停止する前に当社が受け付けた未約定の注文は、システム障害復旧

後に執行するものとします。ただし、障害の状況により、当社は本取引を東京証券取引所立会

市場への注文として取扱うことがあります。

3 PTS におけるシステム障害が発生する前にシステム上正しく約定が成立している本取引に

ついては、システム障害を原因として約定連絡が遅延することがあります。

4 PTS におけるシステム障害を原因として、正しく執行されたものでない本取引の約定連絡

がお客様になされている場合、その約定の取扱いは PTS 認可業者または東京証券取引所の方

針に従うものとします。

第14条 (当社の SOR システム障害時における注文の処理)

1 SOR システムにおけるシステム障害またはそのおそれがある場合は、原則として本取引の

受注および執行を停止するものとします。

2 第 1 項に基づいて受注を停止する前に当社が受け付けた未約定の注文は、システム障害復旧

後に執行するものとします。

3 SOR システムにおけるシステム障害が発生する前にシステム上正しく約定が成立している

本取引については、システム障害を原因として約定連絡が遅延することがあります。

4 SOR システムにおけるシステム障害を原因として、正しく執行されたものでない本取引の

約定連絡がお客様になされている場合には、原則としてその約定は無効な約定として取消され

るものとします。

第15条 (東京証券取引所のシステム障害等に伴う注文の取扱い)

1 東京証券取引所が、東京証券取引所のシステム障害等により、委託注文に係る呼値の効力を

失わせた場合、当社がお客様より受け付けた本取引の未約定の注文については、執行の効力は

失われます。この場合、当社は、東京証券取引所における取引が再開された場合であっても、

当該注文の再発注を行わないものとします。

5

2 前項の場合、当社は、執行の効力が失われたすべての注文(期間指定注文を含みます。)を取

消します。

第16条 (証券総合取引約款等の適用)

本約款に別段の定めがないときは、金融商品取引法その他の法令、金融商品取引所の受託契

約準則、定款、業務規程、その他諸規則、日本証券業協会の諸規則、当社の証券総合取引約款

のほか当社が定める各種約款・規程等の定めによるものとします。

第17条 (本約款条項の変更)

この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所および日本証券業協会が定める

諸規則の変更、その他当社が必要と認める事由が生じた場合に民法の規定に基づき変更される

ことがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発

生時期が到来するまでにウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。

以 上

(2023 年 3 月 18 日)


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Masumi

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