郵便貯金を放置してたら消えてなくなった!「休眠預金とは別物」のひどい話

 



郵便貯金を放置してたら消えてなくなった!「休眠預金とは別物」のひどい話



「放置していた郵便貯金が消えてなくなった」という話は、決して大げさな表現ではなく実際に起きています
これは、一般の銀行口座に適用される「休眠預金」とは全く異なる「旧郵便貯金法」という独自の法律に基づく権利消滅手続きが原因です。 [1, 2, 3, 4]
この問題の仕組みや「休眠預金」との決定的な違い、そして近年始まった救済措置について解説します。

何が消えてしまうのか?
権利が完全に消滅し、原則として引き出せなくなるのは以下の条件を満たした貯金です。 [1]
  • 対象口座2007年(平成19年)9月30日以前(郵政民営化前)に郵便局に預けた、定期性のある郵便貯金(定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金など)
  • 消滅する期限満期から「20年2か月」が経過したもの [1, 3]
2007年の郵政民営化前に預けられた定額貯金などは、現在すべて満期を迎えています。そのため、満期から20年2か月を過ぎた口座から、毎年数百億円規模の貯金が自動的に「権利消滅」となり、国庫(国のお金)に納められ消え続けています。 [1, 2, 3, 4]

一般の銀行の「休眠預金」との決定的な違い
「休眠預金」と「旧郵便貯金の権利消滅」は、「後からお金を取り戻せるかどうか」という点で180度異なります。 [1, 2]
項目 [1, 2, 4, 5, 6]一般の銀行の「休眠預金」郵政民営化前の「定期性郵便貯金」
対象となる期間取引が10年以上ない預金満期から20年2か月放置された貯金
お金の行き先預金保険機構(民間公益活動に活用)国庫(国のお金になる)
期限を過ぎた後いつでも窓口で元金・利息を回収可能原則として権利が「消滅」し回収不可
銀行の休眠預金は、手続きが面倒になることはあっても「お金そのものが没収される」わけではありません。しかし、民営化前の郵便貯金は、旧郵便貯金法第29条という法律に基づき、文字通り「権利そのものが消滅」してしまいます。 [1, 2, 3, 4, 5]

通常貯金や民営化後の貯金は大丈夫?
すべてのゆうちょ口座のお金が消えるわけではありません。以下のものは権利消滅の対象外(10年放置で休眠口座扱いにはなりますが、いつでも引き出し可能)です。 [1, 2, 3]
  • 通常郵便貯金(普通預金)
  • 2007年10月1日以降に「ゆうちょ銀行」で作成したすべての貯金 [1, 2, 3]

あきらめるのは早い!ひどすぎる制度への「救済措置」
満期から20年が近づくと、国から「権利消滅のご案内(催告書)」という書面が届きますが、本人の死亡や引っ越しで気づかないケースが多発し、「あまりに不条理だ」と批判が集まりました。 [1, 2]
これを受け、国(総務省)は運用の見直しを行いました。
現在は、満期から20年2か月を過ぎて権利が消滅してしまった貯金であっても、「真にやむを得ない事情」があったと認められれば、例外的に払い戻し(救済)に応じる方針へと柔軟化しています。 [1, 2]
  • やむを得ない事情の例:長期間の海外滞在、重い病気や入院、認知症、災害への被災など
  • ※単に「制度を知らなかった」という理由だけでは救済されないケースもありますが、個別の状況に応じて判断されます。 [1, 3, 4, 5]

今すぐ確認すべきこと
もしご自身や亡くなったご親族が、昔の「郵便局の緑色の通帳」や「定額貯金証書」をお持ちであれば、一刻も早くゆうちょ銀行や郵便局の窓口に持って行き、まだ引き出せる状態か確認してもらうことを強くおすすめします。 [1, 2]
もしよろしければ、お手元にある通帳・証書の発行時期(2007年より前か)や、最後に確認された残高の有無について教えていただけますか?払い戻しの手続きや確認方法について、さらに詳しくご案内いたします。
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