🦆「いじめ自殺」と言う殺人


いじめ自殺

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犯罪を虐めと表現する罪

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【市が再調査を決定】《山形中1女児死亡事件》両親が涙の告白「なぜイジメの調査をしてくれないのか」13歳の少女が登校生徒の前で校舎4階から飛び降り自殺 前日にあった“ある異変”(文春オンライン)

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by Gemini:

「犯罪を虐めと表現する罪」という具体的な罪名は、現在の日本の刑法には存在しません。
しかし、学校内などの「いじめ」とされる行為であっても、その実態が暴行、恐喝、名誉毀損などの犯罪要件を満たしている場合は、刑法上の各犯罪(暴行罪、傷害罪、恐喝罪、侮辱罪など)として処罰の対象になります。これを「いじめ」という言葉で覆い隠し、刑事事件としての扱いを免れさせようとする社会的・道義的な問題への強い批判として、このような表現が使われることがあります。
山形中1女児死亡事件に関する経緯と、いじめと犯罪の法的な境界線について整理します。
1. 山形中1女児死亡事件の概要と再調査
  • 事案の発生: 山形県内の市立中学校で、当時13歳の女子生徒が校舎から飛び降りて死亡する痛ましい事件が発生しました。
  • 初期調査への不信: 当初、学校や教育委員会側の調査において、いじめの事実認定や背景の解明が不十分であるとして、ご遺族側が深い精神的苦痛と不信感を訴え続けました。
  • 再調査の決定: 両親の「なぜいじめの調査をしてくれないのか」という悲痛な訴えや、前日の異変に関する指摘、世論の注視を受け、自治体・市側は第三者委員会などによる再調査を行う方針を決定しました。
2. 「いじめ」の実態に適用され得る主な刑法上の罪名
学校空間におけるいじめ行為は、教育的な指導の対象とされることが多いですが、法的には以下のような犯罪が成立する可能性があります。
  • 暴行罪・傷害罪: 殴る、蹴る、胸ぐらをつかむなどの身体的暴力。怪我をさせた場合は傷害罪となります。
  • 恐喝罪: 「金を払わないと酷い目に遭わせる」などと脅して、金品を巻き上げる行為。
  • 強要罪: 義務のないこと(土下座、パシリ、全裸にさせるなど)を無理やりやらせる行為。
  • 名誉毀損罪・侮辱罪: インターネット掲示板やSNS、教室内などで、公然と人の名誉を傷つける具体的な事実を書き込んだり、悪口を言ったりする行為。
  • 器物損壊罪: 教科書を破る、机に落書きをする、持ち物を隠して使えなくするなどの行為。
3. 法的責任と年齢の壁
少年法および刑法の規定により、加害者の年齢によって手続きが異なります。
加害者年齢法的取り扱い
14歳以上刑事責任年齢に達しているため、犯罪少年として事件が家庭裁判所に送致され、少年院送致などの保護処分や、重大事件の場合は刑事裁判を受ける可能性があります。
14歳未満刑法第41条により刑事責任は問われませんが、触法少年として警察や児童相談所が調査を行い、必要に応じて家庭裁判所へ送致されます。

「いじめ」という言葉が、重大な少年犯罪の本質を曖昧にしてしまうという指摘は近年非常に強くなっており、警察と学校の連携強化や、早期の刑事手続きの導入を求める声が高まっています。
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