教育関係者の罪と罰|教師の性犯罪

教師の性犯罪

子供と親は教師の性犯罪から子供を守る「権利」「責任」「義務」があることを最初に認識すべきだ。

性犯罪教師の接近を拒否することが出来る。

うっかり近づくことの無いように存在を知ることが出来る。

現在は性犯罪者を教育現場に戻しているの?

それこそ犯罪だろう

再犯事例は把握できているのか

子供の安全のため即刻、氏名・顔写真・犯罪歴を公表すべき

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「わいせつ教員対策新法」に専門家が抱く危機感 小児性加害者を「現場に戻してはいけない」

わいせつ教員対策新法

2021/11/19 08:01

筆者:國府田英之

「私とYちゃんはつき合っていました。恋人同士だったんです」。12歳の女子児童に性加害行為をして刑事罰を受けた、49歳の男性が発した言葉である。小児性愛障害者やそれに近い加害者にはこうした「認知のゆがみ」や「自己正当化」が見られ、教育現場などで子どもたちが犠牲になってきた。なぜ子どもへの加害行為を止められないのか。専門家に彼らの実態を聞いた。

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全国各地で教員によるわいせつ事件や処分が相次いでいる。写真はイメージ(GettyImages)

「私とYちゃんはつき合っていました。恋人同士だったんです」。12歳の女子児童に性加害行為をして刑事罰を受けた、49歳の男性が発した言葉である。小児性愛障害者やそれに近い加害者にはこうした「認知のゆがみ」や「自己正当化」が見られ、教育現場などで子どもたちが犠牲になってきた。なぜ子どもへの加害行為を止められないのか。専門家に彼らの実態を聞いた。

【写真】今年3月に児童買春とポルノ販売で逮捕された小学校の元校長

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「Yちゃんは16歳になったら私と結婚するつもりでいました。いえいえ、はっきり言葉にしなくてもわかりますって、愛し合っているなら当然のことでしょう? そりゃセックスもしましたよ。恋人同士ですもん。それを周りの人たちが、ぶち壊したんです」

 冒頭の49歳の男性の言葉は、こう続く。

 2000人を超える性犯罪者の治療に携わってきた精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳氏(大船榎本クリニック精神保健福祉部長)が、著書「『小児性愛』という病-それは愛ではない」(ブックマン社)の中で紹介したものだ。女児が被害者だとはつゆにも思っておらず、身の毛がよだつ内容である。

 日本では刑法上、13歳未満の子どもと性行為をすることは犯罪である。都道府県の条例では18歳未満との性行為も禁じている。

 斉藤氏によると、子どもに性加害行為を繰り返す者の中には、13歳以下の子どもに強い性的興奮や衝動を持続的に抱く「小児性愛障害(Pedophilic Disorder)」という精神疾患をかかえていたり、診断はされなくとも、それに近い状態の人たちがいる。そして子どもに性加害を繰り返す人は、この男性のように自分の行為を巧妙に正当化するのだという。

 斉藤氏が解説する。

「犯罪だということは大人ですから当然、わかっています。それでも加害行為を続けるために、本人にとって都合のいい認知の枠組みで現実を捉える。これが『認知のゆがみ』と呼ばれるものです。(冒頭の)49歳の男性のように『純愛だからセックスするのは当然(純愛幻想)』などと言ったり、女の子が怖がって顔をしかめているだけなのに『気持ちよくて喜んでいる』『教えてあげている』などと、自分の都合のいいように正当化するのです」

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小児性愛障害者やそれに近い状態の大人を子どもに近づけてはならない。写真はイメージ(GettyImages)

 この「認知のゆがみ」は、小児性加害者らに生まれつき備わったものなのか。斉藤氏は「真性の小児性愛障害者は遺伝的な要因に関する研究が進んでいますが、多くは混合型といわれる後天的なケースで、日本の社会の中で学習していくものだと考えられます」とし、こう説明する。

「例えば幼い子どもを性の対象にした二次的創作物やウェブサイトが日本には多くあり、その世界では子どもとの性行為が許容されています。これらに接し続けることで『子どもを性の対象として消費していい』という認識を少しずつインストールし、強化していく当事者もいます」

 今に始まった話ではないが、学校など子どもと関わる職業の大人が、立場を利用して加害行為に及ぶケースは後を絶たない。

 今年5月には「わいせつ教員対策新法」が成立した。性加害行為で教員免許が失効した教員に免許を再交付するかについて、都道府県の教育委員会が判断できるようになり、文部科学省では現在、再交付の基本指針について議論中だ。

 現在は、不祥事で免職となり教員免許を失効しても、3年たてば再取得できる。新法では、教員免許が失効した人から再交付の申請があった際、都道府県教委は第三者による審査会を設置し、その意見を基に「適当」と判断された場合に限って、免許を再交付できるとした。再交付するかについて各教委に「裁量」を与えた形だ。

 従来よりはハードルが上がるが、加害教員が再び現場に戻る可能性は残る。新法が成立した後も、全国各地で教員によるわいせつ事件や処分が報じられており、抑止力となるかについても不透明だ。

「児童らに性加害行為をした教諭を、再び子どもと関わる仕事に就かせることは絶対に防がなければなりません」と斉藤氏は強く訴える。

 斉藤氏は、専門家として、新法について文科省からヒアリングを受けていたが、「当時、文科省では加害者となった元教員に免許を再交付する条件をどうするかがひとつの論点になっていました。私は一貫して、いかなる人も戻してはいけないと主張していますが、このままでは再交付が起こり得る可能性を残したままになってしまいます」と危機感を強めている。

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小児加害者は人当たりもマイルドで、児童や親から人気が高いことも多い。写真はイメージ(写真=PIXTA)

 なぜなら、小児性加害者は特定の状況や条件下で加害行為を衝動的に繰り返すという特徴があるからだ。そして、こうした性的嗜好は治療したとしても治ることはないという。

「薬物依存症と似ていますが、脳の報酬系と呼ばれるところに加害行為を繰り返すことで条件付け(クセ付け)の回路ができ、何かのきっかけで特定のトリガー(引き金)が引かれると『子どもに性加害をしたい』、という抑えられない衝動がわいてしまうのです。本人も、その衝動を抑えようとあらがいますがその試みに失敗を繰り返します。過去に児童に性加害を繰り返し、その後は20年以上、プログラムに取り組むことで対象行為から遠ざかっている加害当事者がいますが、今も小児科の看板の『小児』の文字を見ただけで衝動のスイッチが入り、自分自身が危険だと感じることがあると言います。こうした人を再び子どもと関わる職業に就かせることが何を意味するか。絶対的な力関係がある中で、子どもと関係性を持つことがトリガーになることは言うまでもありません」(斉藤氏)

 斉藤氏は児童に性加害を繰り返してきた数多くの元教員たちに治療現場で会い、ヒアリングをしてきた。こうした大人は、怪しい見た目をしている人との印象を持たれがちだが、実際は違う。見た目に特徴的なところはなく、人当たりもマイルド。児童だけではなく親からの人気も非常に高く、さらに同僚や上司の評価も良い人が多いという。

「私は『ペドフィリア・フェロモン』と呼んでいますが、彼らには共通して、気持ち悪く感じるくらい独特の優しさがあります。とにかく話をよく聞き、共感し、受容能力が高い。カウンセラーに必要な要素を、カウンセラー以上に兼ね備えています。親から否定されてばかりだったり、友達関係がうまくいかなかったりして孤独感を感じている子どもは、初めて自分の気持ちを理解してくれたいい先生だと信じてしまいます」

 グルーミングという言葉で知られるようになったが、手なずけられそうな児童をその熟練された嗅覚で選び、“優しさ”で少しずつ支配していく。徐々に性加害行為に及んだうえで、「誰にも言っちゃいけないよ。言ったらどうなるか分かってる?」などと口止めし続けるのが定番の手口だ。女の子だけではなく、男の子がターゲットになる事例も多いという。

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精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳氏。大船榎本クリニック精神保健福祉部長。大学卒業後、アジア最大規模といわれる依存症施設である榎本クリニックにソーシャルワーカーとして、約20年に渡りアルコール依存症を中心にギャンブル・薬物・摂食障害・性犯罪・児童虐待・DV・クレプトマニアなど様々なアディクション問題に携わる。2020年4月から現職。(写真=本人提供)

精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳氏。大船榎本クリニック精神保健福祉部長。大学卒業後、アジア最大規模といわれる依存症施設である榎本クリニックにソーシャルワーカーとして、約20年に渡りアルコール依存症を中心にギャンブル・薬物・摂食障害・性犯罪・児童虐待・DV・クレプトマニアなど様々なアディクション問題に携わる。2020年4月から現職。(写真=本人提供)

 クリニックに来た小児性加害者のうち、仕事をしている人にしぼるとその3割以上が、過去に教師や保育士、塾講師、スポーツインストラクターなど、子どもとかかわる職業に就いていた。2019年度にわいせつ行為などで懲戒処分や訓告を受けた公立学校の教員は273人で、過去2番目の多さ。その4割超が児童生徒が被害者だった。

「10代前半ごろに自分の性的嗜好に自慰行為を通して気づき、それを動機に子どもとかかわる職業を目指した加害者も少なくありません。まじめにがんばっている先生方への偏見につながることはあってはなりませんが、こうした事実があることはもっと知られていいと思います」(斉藤氏)

 文科省は「(新法の)基本指針の内容は検討中」とするが、こうした状況をどうとらえているのか。

「性加害行為をした教員が再び教壇に立つことはあってはならないと考えます。ただ、教員免許の交付は自治事務(地方公共団体の責任で処理する事務)ですので、文科省から『免許交付は禁止』などと言うことはできません。各教委の判断になります」(担当者)

 加害者は行為を正当化する一方、被害を受けた子どもは大きなトラウマ(心的外傷)を負う。被害の記憶が大人になってからよみがえり、精神疾患に罹患(りかん)する人もいる。

「被害者側に立った法でなければ意味がない」(斉藤氏)のは当然の考えだろう。(AERAdot.編集部・國府田英之)

教職員の性犯罪:グルーミング

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  • これは何だろう。取り敢えず一読させていただくか。


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