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非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款

株式会社 SBI 証券

(2025 年 1 月)

第 1 節 非課税口座

(約款の趣旨)

第 1 条 この約款は、お客様が当社において設定する租税特別措置法第9条の8に規

定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別

措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡

所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)

を受けるために、当社に開設された非課税口座について、租税特別措置法第

37 条の 14 第5項第2号、第 4 号及び 6 号に規定する要件及び当社との権

利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

2 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に

関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、諸法令及び総合

取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。

(非課税口座開設届出書等の提出等)

第 2 条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課

税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ等

に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、

第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証

券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課

税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非

課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設

している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税

口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対し

て租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等

を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 19 項におい

て準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号

に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、

住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項

の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別

措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。

ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課

税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税

管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を

再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日か

2

ら再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。

また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書

の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の

属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非

課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社当該非課

税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通

知書を受理することができません。

2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘

定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しく

は金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。

3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合に

は、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出

書」を提出して下さい。

4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた

日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第 37

条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。

(1) 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税

口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投

資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき

(2) 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非

課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理

勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたと

5 お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、

特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関

に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、

特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下

「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの

間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業

者等変更届出書」を提出してください。

なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、

累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受

入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができ

ません。

6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税

管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に

設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資

勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の

14 第5項第 9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。

7 当社が「非課税口座開設届出書」の提出を受けた日が 2024 年以降の場合で、

3

当該届出書の非課税口座に設定しようとする勘定の種類等が非課税管理勘定

若しくは累積投資勘定に該当するとき、当社は当該届出書を租税特別措置法

第 9 条の 8 及び第 37 条の 14 第 1 項から第 4 項の規定の適用を特定非課

税管理勘定及び特定累積投資勘定に係るものとして受理します。

(非課税管理勘定の設定)

第 3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この

契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式

等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第1号に規定する上場株式等をい

います。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する

記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から

2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この

条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいい

ます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口

座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された

日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃

止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から

当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定

ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1

月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(累積投資勘定の設定)

第 3 条の

2

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契

約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等

につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関

する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2023 年までの各年

(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定

設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)

は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座

開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日

の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止

通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当

社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定がで

きる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日

前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(特定累積投資勘定の設定)

第 3 条の 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(こ

4

3 の契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株

式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引

に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は 2024

年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)

においてのみ設けられます。

2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税

口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された

日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃

止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から

当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設

定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年

の1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(特定非課税管理勘定の設定)

第 3 条の

4

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定

(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上

場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の

取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3

条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。

(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)

第 4 条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若し

くは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定におい

て処理いたします。

2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記

録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理い

たします。

3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しく

は記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特

定非課税管理勘定において処理いたします。

(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲等)

第5条 当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に

掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振

替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされて

いるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出

国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取

得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるものおよび租税特別措置法第 29 条

の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等

に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。

5

(1) 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設

けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた

上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等については

その購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等につ

いてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株

式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額

が 120 万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該

上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えない

もの

イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31

日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取

次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社か

ら取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商

品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するもの

に限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに

非課税口座に受け入れられるもの

ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座

に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設され

ている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法

第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいい

ます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第

3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいま

す。以下この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25

条の 13 第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等

((2)に掲げるものを除きます。)

(2) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11項により読み替えて準用

する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当

該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5

年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる

上場株式等

(3) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する上場株

式等(同施行令同項第10号に掲げる有償増資により取得する上場株

式等を除く。)

2 前項各号の規定にかかわらず、当社の定めにより非課税管理勘定の受け入れ

対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社 WEB サイトにてご案内

いたします。

(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲等)

第5条の

2

当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様

が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等

6

(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等

のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進される

ものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る

委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信

託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15

項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件

を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課

税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税

口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)

に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。

(1) 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属

する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の

額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込

みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい

ます。)の合計額が 40 万円を超えないもの

(2) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条

第 12項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等

(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第5条の

3

当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お

客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式

等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式

等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進され

るものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係

る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資

信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15

項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件

を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様

が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間

に取得をした上場株式等で(1)に掲げるものを除きます。)のみを受け入れま

す。

(1) 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日

の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対

価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込

みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい

ます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該

特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特

定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上

場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定

累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株

7

式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えるこ

ととなるときにおける当該上場株式等を除く。)

(2) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条

第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等

(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第5条の

4

当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、

次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にか

かる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託が

されるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が

出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に

取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の

2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係

る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。

(1) 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31

日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次

ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得

した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第

2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)に

より取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入

れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上

場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした

上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が

240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定

に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなると

きにおける当該上場株式等を除く。)

イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定

に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)

の合計額が 1,200 万円を超える場合

ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘

定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の

取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が

1,800 万円を超える場合

(2) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条

第 12 項各号に規定する上場株式等(同施行令同項第10号に掲げる

有償増資により取得する上場株式等を除く。)

2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることが

できません。

(1) その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規

定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所へ

8

の上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれが

ある銘柄として指定されているもの

(2) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法

人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発

行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信

託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約

款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人

の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第

3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項

に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置

法第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きま

す。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が

財務大臣と協議して定める事項が定められているもの

(3) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託

約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款

に類する書類)に租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項第1

号及び第3号の定めがあるもの以外のもの

3 第1項及び第2項の規定の他、当社の定めにより特定非課税管理勘定の受け

入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社 WEB サイトにてご

案内いたします。

(監理銘柄、整理銘柄に指定された場合の取扱い)

第 5 条の

5

第5条の 4 第 2 項第 1 号に掲げる上場株式等に指定された場合は、次の各

号に定めるところにより取扱うものとします。

(1) 指定の公表以後、当社及び当社に指定情報等の情報提供を行う者が検

知し、公表された指定期間に応じて当社が制限した期間は、特定非課

税管理勘定による当該上場株式等の買付注文の受託を停止又は取り消

し、お客様からの注文を失効いたします。

(2) 指定の公表を当社及び指定情報配信元が検知できず、当該上場株式等

が特定非課税管理勘定に受け入れてしまった場合、当該上場株式等は

一般預りで受け入れたこととして取扱うものとします。

(受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が所定の上限を超えた場合)

第6条 受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が第 5 条第 1 号

に規定される上限額を超えた場合、当社が別に定める手順に従い、一部の上

場株式等の約定を特定口座または一般口座に振り替えるものとします。

(譲渡の方法)

第7条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託が

されている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲

9

渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規

定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定

する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の

10 第3項第 4 号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定す

る事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外

の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法によ

り行います。

2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がさ

れている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡

する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由

による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産

の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行い

ます。

3 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若し

くは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託に

よる方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して

会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式

の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又

は租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第4号又は第 37 条の 11 第 4 項第

1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該

譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行わ

れる方法のいずれかの方法により行います。

(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)

第8条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理

勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むもの

とし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置

法施行令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定

口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事

由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであ

って、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられ

た非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなさ

れるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者

の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合に

は、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であっ

た上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特

別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出し

に係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知

いたします。

10

2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘

定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものと

し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第

12項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座

への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第

11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れ

なかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘

定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあった

ものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈

与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあっ

た場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式

等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等

の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、そ

の払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に

より通知いたします。

3 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投

資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むも

のとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同

条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特

定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号

及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定

に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに

当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管に

よる払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客

様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)

による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非

課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出し

があった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出

し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が

生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法により通知いたします。

4 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税

管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含む

ものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する

租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るも

の並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号

に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れ

なかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定

非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払

11

出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相

続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)によ

る払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税

口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあ

った上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時

の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じ

た日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法により通知いたします。

5 前各項の払出しを行う場合には、払出しの事務処理の時点で、特定口座が開

設されている場合は、特定口座に払い出すものとします(ただし、特定口座に

受け入れ可能な上場株式等に限ります。特定口座内に受け入れができない上

場株式等の場合は、一般口座に払い出すものとします。)。特定口座が開設さ

れていない場合は、一般口座に払い出すものとします。

(非課税管理勘定終了時の取扱い)

第9条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定

を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いた

します。(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項

の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)

2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非

課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課

税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了し

た場合は、一般口座へ移管いたします。

(1) お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホーム

ページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の

13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当

社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

(累積投資勘定終了時の取扱い)

第9条の

2

本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設

けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたし

ます(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の

規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。

2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非

課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課

税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了し

た場合は、一般口座へ移管いたします。

12

(1) お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームペ

ージ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の

13 第 20 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第

8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特

定口座を開設していない場合 一般口座への移管

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

第 10 条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」

(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口

座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」を

いいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過

日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過

した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年

を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。

ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る

「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適

用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する

日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除き

ます。

(1) 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項

に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する

署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び

住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証

明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所

(2) 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準

経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合

お客様が当該書類に記載した氏名及び住所

2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住

所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除

きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に

係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。た

だし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を

確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課

税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日

以後は、この限りではありません。

(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

第 10 条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」

13

の 2 (「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口

座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」を

いいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過

日(お客様が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から 10 年を

経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から

1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたしま

す。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に

係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継

続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過

する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を

除きます。

(1) 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項

に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する

署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び

住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書

等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所

(2) 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準

経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合

お客様が当該書類に記載した氏名及び住所

2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住

所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除

きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に

係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行う

ことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法に

よりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は

個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、

その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

(非課税管理勘定、累積投資勘定の変更手続き)

第 11 条 お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変

更しようとする場合には、その年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲

示)までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要が

あります。

(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)

第 11 条

の2

お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非課

税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、

当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課

税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で

14

行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取

り扱わせていただきます。その後も引き続き、一般口座にて保管することと

いたします。

(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)

第 12 条 お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税

管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされて

いる上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取

引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REI

T(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)につ

いて支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税

で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方

式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。

(非課税口座取引である旨の明示)

第 13 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、

当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得を

した上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係

る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を

行っていただく必要があります。

なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取

引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設

されている場合に限ります。)。

2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保

有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する

ときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。

なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する

場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。

第 2 節 未成年者口座及び課税未成年者口座

(約款の趣旨)

第 14 条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未

成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、

「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少

額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定す

る未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成

年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に

開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14

の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明

15

確にするための取決めです。

2 当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14

の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規

定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」とい

います。)を締結します。

3 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に

関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、諸法令及び総合

取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。

(未成年者口座開設届出書等の提出等)

第 15 条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非

課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ

等に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項

第1号及び同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書

兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年

者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をすると

ともに、当社に対して同法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子

証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基

づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏

名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条

の 13 の8第20項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 22項

の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別

措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当

該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該

未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等

を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日

までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届

出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受

けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。

2 当社に未成年者口座を開設しているお客様は、当社及び他の証券会社若しく

は金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開

設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。

3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合

には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座

廃止届出書」の提出をしてください。

4 お客様がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」とい

います。)の前年 12 月 31 日又は 2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日

までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租

税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止

届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別

16

措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災

害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税

未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預

託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの

(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)に

は、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日まで

の間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されま

す。

5 当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において 17 歳

である年の9月 30 日又は 2023 年9月 30 日のいずれか早い日までに提出

がされたものに限り、お客様が1月1日において 17 歳である年に提出され、

かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入

れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受け

た場合には、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8

号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。

(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)

第 16 条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(こ

の約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上

場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式

等をいいます。この約款の第 28 条から第 30 条、第 32 条及び第 38 条第

1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)

につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関

する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年か

ら 2023 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 18 歳未満であ

る年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。

2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において

提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出

の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっ

ては、所轄税務署長から当社にお客様の未成年者口座の開設ができる旨等の

提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供

があった場合には、同日)において設けられます。

3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この

約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場

株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取

引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024

年から 2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 18 歳未満

である年に限ります。)の1月1日に設けられます。

(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)

17

第 17 条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保

管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた

非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。

(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲等)

第 18 条 当社は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次

に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の規定の適用

を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除き

ます。)のみを受け入れます。

(1) 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の

属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)

に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等につい

てはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等に

ついてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場

株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計

額が 80 万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上

場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないも

イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、

取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社

から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金

融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当する

ものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直

ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの

ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管

理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租

税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定

する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管

がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)

(2) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準

用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、

当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日

から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に設

けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年

経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)ま

でに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)

(3) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第20項の規定により読み

替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する上場株式

2 当社は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に

18

掲げる上場株式等のみを受け入れます。

(1) 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年

の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非

課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、

前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を

提出して移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)で、

当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円((2)により受け入

れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時

の金額を控除した金額 )を超えないもの

(2) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準

用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられ

た非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日

に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等

(3) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第20項の規定により読み

替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する上場株式

3 第1項及び第2項の規定の他、当社の定めにより本条における非課税管理勘

定又は継続管理勘定の受け入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細

は当社 WEB サイトにてご案内いたします。

(譲渡の方法)

第 19 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録

又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方

法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第

192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡に

ついて同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に

係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるもの

に限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第 4 号又は同法第

37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等

の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営

業所を経由して行われる方法により行うこととします。

(課税未成年者口座等への移管)

第 20 条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定め

る取扱いとなります。

(1) 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定

に係る上場株式等(第 18 条第1項第1号ロ若しくは第 2 号又は同条

第2項第1号若しくは第 2 号の移管がされるものを除く)

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管

イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客様が 18 歳

19

未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時

に設けられた課税未成年者口座への移管

ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保

管口座への移管

(2) お客様がその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31

日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う

他の保管口座への移管

2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び

第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、

当該各号に定めるところにより行うこととします。

(1) お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第

6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5

年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)

までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第 37 条の

11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合

には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設して

いない場合 一般口座への移管

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課

税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管

(継続管理勘定等への移管)

第 20 条

の 2

非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘

定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる

場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当

該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。

(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)

第 21 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされ

る上場株式等は、お客様がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以

下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱い

となります。

(1) 災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項

で定めるやむを得ない事由による移管又は返還で、当該未成年者口座

及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預

入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全

てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)及

び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に

係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品

取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税

特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由(以下、

20

「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しに

よる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他

の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座

以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への

返還を行わないこと

(2) 当該上場株式等の第 19 条に規定する方法以外の方法による譲渡(租

税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。

以下この約款のこの号及び第 30 条第2号において同じ。)で次に掲げ

る譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、

当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしな

いこと

イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第 6

号又は第 7 号に規定する事由による譲渡

ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託

の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)によ

る譲渡

ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲

げる譲渡

ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由に

よる同号に規定する新株予約権の譲渡

ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、

同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全

部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株

予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行

使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の

行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡

(3) 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11

第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含み

ます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その

他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当

社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号

に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交

付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金

銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預

入れ又は預託すること

(未成年者口座内上場株式等の配当等の受領方法)

第 22 条 お客様が支払を受ける未成年者口座内上場株式等の配当等のうち、上場株式

(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場投資信託)、上

21

場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みま

す。)について支払われる配当金及び分配金(以下、「配当金等」といいます。)

を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比

例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要がありま

す。

(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)

第 23 条 第 20 条若しくは第 21 条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は

災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未

成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃

止いたします。

(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)

第 24 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振

替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37

条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るも

のに限ります。)があった場合には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与を

した者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場

合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上

場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未

成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及

びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。

(出国時の取扱い)

第 25 条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的

施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその

出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第1

2項第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。

2 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様

の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座

と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。

3 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別

措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。

以下同じ。)をした後、当社に同令第 25 条の 13 の8第 12 項第6号に規定

する未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係

る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。

(課税未成年者口座の設定)

第 26 条 課税未成年者口座(お客様が当社又は当社と租税特別措置法施行令第 25 条

の 13 の8第 13項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特

22

定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客様から預託を受けた金銭そ

の他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座

が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないもの

に限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。

(課税管理勘定における処理)

第 27 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2

項に規定する上場株式等をいいます。以下第 28 条から第 30 条及び第 32

条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又

は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3

項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又

は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基

づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式

等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若し

くは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取

引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において

処理いたします。

(譲渡の方法)

第 28 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がさ

れている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第

2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方

法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づ

いて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を

当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産

の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措

置法第 37 条の 10 第3項第 4 号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若し

くは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係

る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法に

より行うこととします。

(課税管理勘定の管理)

第 29 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がさ

れている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税

未成年者口座に預入れ又は預託いたします。

(課税管理勘定の金銭等の管理)

第 30 条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及

び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お

客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。

23

(1) 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座から

の払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成

年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証

券のお客様への返還を行わないこと

(2) 当該上場株式等の第 28 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次

に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の

交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈

与をしないこと

イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第 3 号まで、第

6 号又は第 7 号に規定する事由による譲渡

ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託

の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)によ

る譲渡

ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲

げる譲渡

ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由に

よる同号に規定する新株予約権の譲渡

ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、

同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全

部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株

予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行

使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の

行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡

(3) 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委

託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年

者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合

の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課

税未成年者口座からの払出しをしないこと

(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)

第 31 条 第 29 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害

等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課

税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座

を廃止いたします。

(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場

合)

第 32 条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年

の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座

を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者

24

口座を構成する特定口座を廃止いたします。

2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは

記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座

が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該

特定口座以外の特定口座に移管します。

(出国時の取扱い)

第 33 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの

間は、この約款の第 26 条から第 31 条(第 28 条を除く)の適用があるも

のとして取り扱います。

(課税未成年者口座の入出金処理)

第 34 条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資

金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。

(1) お客様名義の預貯金口座からの入金

(2) お客様名義の当社証券口座からの入金

(3) 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に

限ります。)

2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下

この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱い

となります。

(1) お客様名義の預貯金口座への出金

(2) 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)

(3) お客様名義の証券口座への移管

3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定

代理人に限ることとします。

4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金

等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。

5 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又

は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。

6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代

理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。

(代理人による取引の届出)

第 35 条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う

場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要が

あります。

2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじ

め当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。

3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行

25

っている場合において、お客様が成年に達した後も当該法定代理人が未成年

者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あ

らかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届

出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を

行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していた

だく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の

者に限ることとします。

5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座にお

いて取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該代理人

が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合

には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があり

ます。

(法定代理人の変更)

第 36 条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行ってい

ただく必要があります。

(取引残高の通知)

第 37 条 お客様が 15 歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口

座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。

(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)

第 38 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等

(未成年者口座への受入れである場合には、第 16 条第1項に規定する上場

株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 27 条に規

定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得し

た上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等

を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該

取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口

座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客

様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。

2 お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等

を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲

渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お

客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することと

させていただきます。

(基準年以降の手続き等)

第 39 条 基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び

26

取引残高を通知いたします。

(非課税口座のみなし開設)

第 40 条 2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客様が 18 歳である年に限

ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場

合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該

当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設

されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第

5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。

2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において 18 歳である年の同日に

おいて、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14

第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたも

のとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で特定非課税累積投資

契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結

されたものとみなします。

第 3 節 雑則

(契約の解除)

第 41 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

(1) お客様が当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定

する「非課税口座廃止届出書」を提出したとき

(2) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口

座)継続適用届出書」を提出した日から起算して 5 年を経過する日

の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第

24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場

合に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税

口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき(5 年経過す

る日の属する年の 12 月 31 日)

(3) お客様又は法定代理人から当社に対して租税特別措置法第 37 条の

14 の 2 第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出した

とき

(4) 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年

者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等

廃止事由が生じ、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定

によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなさ

れたとき

(5) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」

の提出があったとき

(6) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める「未成

27

年者出国届出書」の提出があったとき

(7) お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当

しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出し

た場合を除く)に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定に

より「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき

(8) お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当

しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 25 条の

出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除

きます。)に、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定す

る「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき

(9) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に規定する「非課税口座

開設者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき

(10) 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第20項で準用する租税

特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に規定する「未成年者口座開設

者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき

(11) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたこと

が認められ、当社が解除を申し出たとき

(12) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、

総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる

者等反社会的勢力であると判明し、当社が解除を申し出たとき

(13) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた

場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしく

は偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した

場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に

解除を申し出たとき

(14) やむを得ない事由により当社が解除を申し出たとき

(合意管轄)

第 42 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は営業

所の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるも

のとします。

(個人番号未告知口座の取扱い)

第 43 条 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税管理口座に 2018 年以降の

非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設定されていない場

合は、当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)に当社に対して「非課税口

座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課

税口座を廃止させていただきます。

(約款の変更)

28

第 44条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、

民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う

旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来

するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。

(2025 年1月)

過去 30 日間

過去 1 年間

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